用語説明
敷金とは?
敷金とは、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。
わかりやすく言うと何もなければ返してもらえる預けたお金です。
原状回復とは?
原状回復とは、契約書をご確認いただくと、必ず書かれている言葉です。この原状回復の言葉の解釈をめぐって、大家さんと入居者の見解が大きく異なります。判例やガイドラインを参考にすると、原状回復とは「収去義務」であるとされています。つまり「自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい。」ということになります。大家さん側でよく誤解されているような、「新品で貸したものを新品で返してもらう。」ということではありません。入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。また、仮に壊したり汚してしまったとしても賃貸期間による減価償却を考慮して、入居者が敷金から差し引かれるお金は判断するべきものになります。
特約条項とは?
私たちが確認した契約書の半数以上にこの“特約条項”というものが含まれています。例えば…”畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず、乙(入居者)の負担とする。” このように特約条項というのはほとんどの場合、大家さんに有利な条件をもたらすための契約条項として使われています。正当性を主張するために赤字で書かれているものや条項の上に捺印させられるケースまであります。このような弱い立場にある”一般消費者に一方的に不利な条件を約束させる条項”は、“無効”という判例が多く出されています。契約書にハンコを押したというだけで諦めないでください。
敷金診断士とは?
敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。
日本敷金診断士会とは?
私たち日本敷金診断士会は、【特定非営利活動法人・日本住宅性能検査協会】認定の敷金診断士 による団体です。弁護士・建築士・司法書士・と連携を組み、日本唯一の第三者機関として国土交通省のガイドラインや判例・民法等を基に公 正・公平な判断をし、トラブルの解決に努めます。
認定司法書士とは?
認定司法書士とは、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟や民事調停、裁判外和解の代理業務を行うことができると法務大臣に簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士をいいます。
示談とは?
民事上の紛争を裁判外で解決する契約。
わかりやすく言うと争いを当事者の合意で解決することです
示談交渉ができる専門家
示談交渉ができる専門家は弁護士と認定司法書士(140万円以下)だけです。
従って弁護士と認定司法書士(140万円以下)以外の専門家が貸主や管理会社と交渉した場合には非弁行為(弁護士法72条違反)になってしまいます。
少額訴訟とは?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求する場合利用することができる裁判のことです。
簡易・迅速性があり通常は一日で判決がでますので通常裁判と比べると、はるかに早くトラブルを解決することが可能です。
支払督促とは?
債権者の申し立てにより、正式な裁判の手続きを取ることなく、判決と同じように金銭などの支払いを命じる督促状を、簡易裁判所から得ることができる制度。債務者から14日以内に異議申し立てがなければ、財産の差し押さえなどの強制執行も可能となる。