退去の立会いに敷金診断士って必要?
貸主や管理会社との退去の立会いに敷金や原状回復費用の専門家である敷金診断士に同席してもらうかどうか悩んでいる方もいると思います。
私は基本的には退去の立会いには敷金診断士は必要ないと思いますが退去の立会いに敷金診断士の同席を考えた方が良いかなと思う状況もあります。
お部屋に過失による毀損や汚損がある。
借主の過失(不注意)による毀損(壊した)や汚損(汚した)があれば高額な退去費用(原状回復)の請求をされる可能性があるので退去の立会いに敷金診断士に同席してもらっても良いかなと思います。
入居年数が長い
入居年数が長いと本来貸主が負担すべきである経年変化(時間の経過による減耗)や通常減耗(通常の使用による減耗)もその長い期間発生します。
この貸主が負担すべきである経年変化や通常減耗を借主の過失や善管注意義務違反として借主に請求するケースが多いので入居年数が長いときは退去の立会いに敷金診断士に同席してもらっても良いかなと思います。
また経過年数または入居年数に応じて建物や設備の価値は減少していくため、経過年数を考慮しないで貸主から請求を受けたときには経過分は支払う義務はありません。
敷金診断士が退去に同席した場合は、もし貸主から経過年数を考慮しないで請求されても査定書で経過分は支払う義務がないと判断してくれるでしょう。
築年数が古い
築年数が古いのもほとんど入居年数が長いのと同じ理由です。
古い建物やお部屋の設備は借主が入居する時点で経年変化や通常減耗により傷んでいると思います。
それなのに借主の入居時点で発生していた経年変化や通常減耗を当然に借主に請求する貸主や管理会社がいるので築年数が古いときは退去の立会いに敷金診断士に同席してもらっても良いと思います。
タバコのヤニが原因で壁紙(クロス)の色が変色していたり臭いが染みついている
タバコのヤニによる壁や壁紙(クロス)の変色や臭いはトラブルになりやすいので立会時にはっきりさせておいた方がよいと思います。
変色はわかりにくい場合もありますし、個人の捉え方にもよりますので第三者の判断があった方がよいと思います。
臭いもタバコを吸っていた入居者はあまり臭いはしないと思っても貸主や管理会社の人が非喫煙者だった場合には少しの臭いでも過剰に感じてしまい揉めたりもします。
タバコの臭いは喫煙者は基本的に感じないと思うので、できれば喫煙者ではなく非喫煙者による第三者に判断してもらった方がよいと思います。
札幌敷金診断士事務所の敷金診断士は非喫煙者なのでもしよろしければ依頼して下さい。
タバコの臭いはゼロでなければならないということではないので臭いがするかしないかではなくどのくらいの臭いがするかだと思います。
壁や壁紙(クロス)にペットの臭いが染みついている。
ペットの臭いも基本的にはタバコの臭いと同じです。
まあペットを飼っているということはペット可のマンションやアパートでしょうから、タバコよりは揉めることは少ないのではないかと思います。
退去の立会いに敷金診断士って必要?のまとめ
新築含め新しめのマンションやアパートで2年ぐらいの入居期間だと毀損や汚損がない場合は基本的には必要ないと思います。
退去の立会いの専門家・敷金診断士とは
敷金診断士とは不動産賃貸における敷金・保証金のトラブルの解決を図る専門家として特定非営利法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。
退去の立会いの専門家・敷金診断士のお仕事
①敷金や退去費用(原状回復費用)の事前相談
②退去の立会いの流れについての説明
③退去の立会い前に室内の状況を調査
④退去の立会いと原状回復費用の査定
⑤退去の立会い後に原状回復費用の査定書を作成
⑥解決までのサポート
退去の立会いに敷金診断士が同席するメリット
相場より高額な原状回復請求をされる可能性が減ると思います。
相場より高額な請求をされても敷金診断士が退去の立会いに同席した際にお部屋の写真も撮りますし、退去時のお部屋の状況も敷金診断士が同席しているので事実と相違することを言われることも減りますし、敷金診断士が作成した査定書が作成あるので、その後にご自身で減額交渉するにしても認定司法書士や弁護士に交渉を頼むにしても安心だと思います。
※敷金診断士は相手方と交渉することはできません。
※相手方と交渉できるのは弁護士と認定司法書士(140万以内に限る)だけです。
退去の立会いに敷金診断士が同席するデメリット
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